月別アーカイブ: 2023年11月

mezzotint

 

先月にお問い合わせを頂き、お電話にて打ち合わせを行い昨日ご自宅へお邪魔をして参りました。

内容は作品の買取で十数点、素敵な作品を拝見して参りました。

J様、ありがとうございました。

内容は割愛となりますが、1点はOKを頂きましたので・・・・

その作品は加山又造の銅版画となります。(画像はイメージです)

この銅版画の作り方は割愛致しますが、技術と根気と気持ちが必要な本当に敬意を表する制作方法です。

銅版画・メゾチント・アクアチント・エッチング・ドライポイト・ンエングレーヴィングなど時間があったら検索してみてください。

ここまでの出来栄えは凄すぎます!

価格でいうと銅版画作品はそうでも無いのですが、その他の詳細をお伝え出来ずで残念です。

素敵かつ高価な作品ばかりで驚愕しております。

ちなみに・・・・・artbondは ・海外・国内の美術品全般を中心に販売・買取致します。

・美術展・作家による展示会のプロデュースを行います。 (企画展内容・会場確保・期間・集客方法・集客・販売まで全部ご相談させて頂き展示会の成功へと導きます。)

・国内のオークション代行(お手持ちの作品で不要になった作品などを高値で売買する事も出来ます。)

・海外で作品もお探し致します(リキテンシュタイン・ウオーホル・ ウェッセルマン・ジムダイン等ポップアートなどを得意としております)

・琳派後継者の鶴田一郎正規取扱い

・籔内佐斗司の正規取り扱い店等を行っております。

その他の美術品に関しましてのお問い合わせも受け付けておりますので、お気軽にどうぞ! 宜しくお願い申し上げます。

(絵画・美術品も縁があってお互い信用のもとお話が進むものと考えております。感じの悪い方・お話が一方的な方等はご遠慮させて頂いております。また業者様・その関係者様もご遠慮の程お願い申し上げます。)

登録美術品制度

このレベルの作品にも携わらせて頂きましたが、本日は文化庁から発表されている国民の美術品の鑑賞機会を増やすために-「美術品の美術館における公開の促進に関する法律」の施行-のご紹介です。

 

国民の美術品の鑑賞機会を増やすために
-「美術品の美術館における公開の促進に関する法律」の施行-

近年,我が国においても美術に対する人々の関心が高まり,美術館が増加するとともに,美術館に足を運ぶ人の数も増加しています。一方,日本国内には優れた美術品が数多く存在していると思われますが,それらがすべて美術館で公開されているわけではありません。

このような背景を踏まえ,国民の美術品を鑑賞する機会を拡大することを目的として,「美術品の美術館における公開の促進に関する法律」が平成10年6月10日に公布され,12月10日から施行されました。また,同法の施行のため,「美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則」及び「登録美術品登録基準」もあわせて施行されました。

登録美術品制度とは

本制度は,重要文化財や国宝,その他,世界的に優れた美術品を国が登録し,登録した美術品を美術館において公開するものです。また,登録美術品は,相続が発生した場合,他の美術品とは異なり,国債や不動産などと同じ順位で物納することが可能となります。

登録美術品となる美術品

本制度において登録される美術品は,多くの人がその鑑賞の機会を切望しているような貴重な作品で,以下のいずれかの条件を満たしたものになります。

  1. 我が国の重要文化財や国宝に指定されている作品
  2. 世界文化の見地から歴史上,芸術上又は学術上特に優れた価値を有する作品

(具体的な登録基準は,「登録美術品登録基準」を参照して下さい)

更に,美術的な価値に加え,登録美術品は美術館において公開されることが必須の要件となっています。
構造,形式,材質その他の特徴などにより,公開及び保管に関し特に注意を要する美術品(※1)については,当該美術品を適切に公開及び保管をするための環境や要件を備える美術館(※2)と,登録美術品公開契約が締結される見込みがあることを要件としています。
なお,文化庁長官は,あらかじめ有識者の意見を聴き,申請された美術品の登録の可否を決定します。登録の可否は美術品の価格によるものではなく,美術的な価値により判断されます。なお,美術品の価格についての評価は,登録時には行いません。

(※1)公開及び保管に関し特に注意を要する美術品
・・・その構造,形式,材質その他の特徴及びその保管に係る技術の開発の状況を勘案して,長期的な公開及び保管が困難であるもの。

 

(※2)公開及び保管に注意を要する美術品を適切に公開及び保管するための環境や要件を備える美術館・・・以下の基準の全てに該当するもの

 

1

登録を受けようとする美術品と同様の種類の美術品を取り扱った経験及び知識を有する専任の学芸員(博物館法に規定する博物館相当施設においては、学芸員に相当する職員)が配置されていること。

2

美術品を適切に保存及び公開するための環境を有していること。

3

登録を受けようとする美術品と同様の種類の美術品を保存及び公開していること。

<制作者が生存中である美術品について>

 令和3年4月1日の登録基準の改正により,登録対象が拡大し,制作者が生存中である美術品のうち一定のものが加わりました。制作者が生存中である美術品については,客観的な審査を担保する観点から,従来の要件に加え,以下のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 制作後,原則として十年を経過した作品
  2. 文化庁長官が定める美術館(※)が開催する展覧会(公募により行われるものを除く。)において複数回公開されたことがある作品

(※)文化庁長官が定める美術館・・・以下の基準の全てに該当するもの

1

博物館法に規定する「登録博物館」または「博物館相当施設」であること。国外の美術館の場合は、国際博物館会議等の国際的な機関の会員であることなど,上記の要件に準ずる資格を備えていること。

2

登録を受けようとする美術品と同様の種類の美術品を取り扱った経験及び知識を有する専任の学芸員又は専任の学芸員に相当する職員が配置されていること。

3

美術品を適切に保存及び公開するための環境を有していること。

4

登録を受けようとする美術品と同様の種類の美術品を保存及び公開していること。

【参考】

本制度の対象となる美術館について

本制度において登録美術品を公開することのできる美術館となることができるのは,博物館法に規定する

「登録博物館」または「博物館相当施設」のうちの美術品を展示する施設

に限られ,美術品の取り扱いや管理について十分な能力のある施設となります。
登録美術品を公開できる美術館に関する情報は,文化庁にて入手できます。また,万が一,美術品の登録がなされたあとに,公開予定の美術館での公開ができなくなった場合には文化庁が公開に適した美術館のあっせんをいたします。

申請した美術品が登録美術品として登録された場合

登録美術品の所有者と公開予定の美術館はその登録美術品を公開することを約した契約書を結びますが,この契約書は次の要件を満たすものとします。

  1. 5年以上の期間にわたって有効なものであること。
  2. 契約期間中は,契約者が一方的に解約の申し入れをすることができない旨の定めがあること。

また,登録美術品は,文化庁による登録後3ヶ月以内に契約美術館に引渡される必要があり,所有者の自宅などに置いておくことはできません。契約美術館において,登録美術品を適切に保管,展示するとともに,毎年の保管・公開計画や実績を文化庁に報告することとなっており,所有者の方は安心して美術品を預けることができます。

登録美術品による相続税の物納の特例措置

相続税法上,相続税を金銭で納付することが困難な場合,金銭以外の相続財産で相続税を納付できるものとされていますが,その際の優先順位は,以下の通りです。

第1順位

①不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等※1
※1 特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除く。

②不動産及び上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの

第2順位

③非上場株式等※2
※2 特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除く。

④非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの

第3順位 ⑤動産 (美術品は第三順位の動産に含まれます)

しかし,登録美術品を相続した場合には,通常の美術品とは異なり,物納の優先順位が不動産等と同等の第一順位となり,登録美術品で物納することが容易となります。(国税庁HP参照 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4214.htm

登録美術品の価格の評価

登録美術品の所有者に相続等が発生した場合において,その登録美術品を取得した人からの申請があったときは,文化庁はその登録美術品の価格の評価を行います。

登録美術品制度の流れ

<所有者>

○美術館との相談

○美術品の登録申請

  • 美術品の所有者は,その美術品が登録された場合に公開する予定の美術館の協力を得て,申請書類を作成し,文化庁に登録の申請をします。

<文化庁>

○有識者からの意見聴取

○美術品の登録の決定

○所有者への登録の可否の通知

<所有者>

○美術館との公開契約の締結

○登録美術品の引渡し

  • 所有者は,美術品の登録の通知を受けてから3ヶ月以内に,美術館と登録美術品公開契約を結びます。
  • 万一,契約予定の美術館と契約が締結できないときには,文化庁は契約相手となる美術館をあっせんします。
  • 所有者は,美術館での公開のため,美術品の登録の通知を受けてから3ヶ月以内に,登録美術品を美術館に引き渡す必要があります。

<美術館>

○公開計画の文化庁への届出

○登録美術品の一般への公開

○登録美術品の適切な保管

○公開状況の文化庁への報告

  • 契約美術館の設置者は,登録美術品を積極的に公開し,かつ,善良な管理者の注意を持って保管を行うことが義務付けられており,登録美術品は適切に保管・公開されることとなります。
  • 契約美術館の設置者は,毎年度,登録美術品の保管・公開計画や公開状況を文化庁に報告することとなっており,これを受けて必要に応じて文化庁は適切な公開のための指導・助言を行います。
  • 所有者は,美術館での公開のため,美術品の登録の通知を受けてから3ヶ月以内に,登録美術品を美術館に引き渡す必要があります。

<文化庁>

○登録美術品の所在情報の提供

本件問い合わせ先

文化庁企画調整課事業係

03-5253-4111(代表)

(内線3104)

Light and Shadow

 

本日は株式会社鶴田一郎事務所よりご案内です。

 

 

 

版画「Light and Shadow」

制作年:2022年
技法:ジクレー
額装サイズ:938×745mm
ED:50
リトルブラックドレスに身をつつんだ美しいMuse。
線と面で描かれたモノクロームの圧倒的存在感。
先生の描く作品は線の美しさはもちろん、このLight and Shadowはモノクロームのグラデーションの美しさも必見です。
ココ・シャネルの名言
「ファッションとは、上級者になるほど引き算である」
まさに先生の描く作品は絵画のそれではないでしょうか?
作品についてお聞きした時にお話して下さった言葉で印象的だったのが
「色による誤魔化しが効かない」
モノクロームで描き抜かれた美を是非、ギャラリーにてご観覧下さい♪
ICHIRO TSURUTA gallery
鶴田一郎ギャラリー
〒600-8325
京都府京都市下京区西側町483
六条荘2F
TEL: 075-353-5355
FAX: 075-353-5357
お問合せ受付:午前10時〜午後5時
定休日:祝祭日
入場無料
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*画像・内容は株式会社鶴田一郎事務所よりお借りしました。
*作品の詳細等のお問い合わせは、お気軽にどうぞ!!

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Louis Icart

先週にお電話を頂いて昨日ご自宅へお邪魔して参りました。

K様、ありがとうございました。

 

お電話の内容は所有されている複数の作品を手放したいと事です。

詳細は割愛させて頂きますが、そのうちの1枚にルイ・イカールの版画(エッチング)がありました。

 

 

 

 

 

 

 

(画像は参考です)

 

一時程の価格帯ではありませんが、固定ファンが付くほどの作家です。

名古屋の某有名百貨店に特設販売ブースが出来るほどの人気がございました。

ここ数年ネットでは明らかな贋作や程度の低い作品が多数安価に販売されていたりしてます。

作品のクオリティーの差が激しいので入手される時には確認が必要と思います。

画像を見てもわかりにくく?しているようです。

 

ルイ・イカールの作品についてのお問い合わせは お気軽にどうぞ。

 

 

 

Gclee

最近よく聞かれる内容で作品の掛け方や保存方法等が多いのですが、作品についてのお問い合わせも多いです。

その中でも版画作品の製法についても多くお問い合わせを頂きます。

例えば・・・ジクレって何ですか??・・

ジークレー・ジクレとも言われます・・・わたくしはジクレと言ってるかな・・・・再現力や1枚での印刷が可能&価格等でジクレが主流となっており、その反面、銅版画&リトグラフ&シルクスクリーン&木版画等は貴重性が高くなっております。

ジクレー(Gclee)とはフランス語でインクを吹き付けることです。

ジクレーは超高密度の複製原画でデジタル・リトグラフとも言われます。

リトグラフより安くできることもあって、最近では複製画の主流になる勢いで普及しています。

顔料インクを使用し耐光性、耐水性に優れ、保存性は50年とも100年とも言われています。

原画をスキャナーで読み取り、それを専用の印刷機(インクジェットプリンター)で印刷するわけですが、微妙な色彩の再現には数回の色あわせ作業を経て制作していきます。

美術品級としてすでに世界で認知された技術です。 アメリカのアート業界では、シルクスクリーンやリトグラフに替わってジグレー版画が96%を締めています。

デジタル化は絵画の世界でも確実に浸透しています。

従来の印刷方法では、経済性を考えると大量の数量を印刷しなければ単価は下がりませんでした。

ジクレー版画は、”欲しいときに欲しいだけの印刷”ができるオンデマンド・プリンティングのひとつで、1枚の版画からの制作が可能で、後から何度でも必要な枚数を印刷することが簡単にできます。

現在では版画製作の主流となっているジクレ、是非展示会場などで本物をご覧になられてください。